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処理方法の如何によって多少のちがいが出てきます。
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目次
展示会の実施
メーカーとしては、
自社の制作した製品が
売れてほしいわけです。
売れるためには
世の中に認知される
必要があります。
そこで、展示(即売)会を
実施したりします。
メーカー一社で開催することも
ありますが、メーカーの製品を
販売する系列販売店と共同で
開催することも多いです。
この場合に、主宰者であるメーカーは
系列販売店から「一部負担金」として
お金を徴収することがあります。
この、系列販売店から受け取る
「一部負担金」は消費税法上、
どのような取扱いになるでしょう。
次のような事例で考えていきます。
処理方法は2つ
原則と例外の2つがあります。
国税庁の質疑応答事例に
それが明記されています。
<参考>
原則は売上
系列販売店Aから受け取った200と
系列販売店Bから受け取った100は
自社においては売上として受け入れます。
そして、展示会開催にかかった費用800の
全額が費用(仕入)になります。
認められている例外処理
一方、系列販売店各社から
受け取った合計300の負担金を
いったん預り金として処理します。
そして、展示会費用800について
300は預り金の払い出しとして、
残り500を自社負担の費用として
処理した場合、それは認められます。
原則と例外のちがい
両者を見比べてみても、
自社の利益に対する影響は
ちがいありません。
が、売上(と仕入)の総額には
ちがいがあらわれます。
ということは、
1,000万円(納税義務判定の壁)であったり
5,000万円(簡易課税判定の壁)であったり
5億円(仕入税額按分計算の壁)であったり
簡易課税によって計算される納税額であったり
を考えると、
例外処理を採る方が有利とされることが
一般的には多くなりそうです。
一方で、例外処理は処理(残高管理)が
煩雑になるというデメリットもあります。
また、売上規模を大きく見せたい場合には
原則処理を使うべきです。
自社がどっちのスタンスを
採りたいかによって、
採用する手法は変えたいですし、
われわれ職業会計人も
そこのニーズを聞き取った上で
処理方法を決定したいです。
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【編集後記】
週末は王子動物園へ。
パンダやコアラ、他にも
人気動物がたくさんいるのに
中学生以下は無料で
大人も600円と破格の値段。
入ってみて納得しました。
各オリの前に協賛企業の
パネルが立っていました。
このスポンサー料ですね。
この日は多くの写真愛好家が望遠レンズで
シャッターチャンスを狙っていました。
でも、動物園は動物を見て楽しむところだし、
ベストポジションを長時間占拠してる人が
いるのは同じ写真愛好家として残念でした。
小さい子どもたちが安全に見られるように
いい場所は順番に替わりましょう。
一部の人のマナー違反が撮りにくい世の中を
形成するんだし、自分も気をつけよう。
【週末の一日一新】
王子動物園
とんかつ朔(さく)
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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