スポンサードリンク

軽減税率についての資料の読み方です。

XT2G1836

スポンサードリンク

出前とケータリング

2019年10月1日から、
消費税の税率が10%になります。

それに伴って、
生活必需品である飲食料品その他については
8%の軽減税率が適用されます。

で、よく話題になるのは
コンビニやファーストフードでの
テイクアウトかイートインかで
税率がことなる、という問題。

テイクアウトは8%で
イートインは10%です。

もっと複雑な例でいうと
出前は8%でケータリングは10%。

同じ食事の提供でありながら
このちがいはどこにあるかというと
「飲食料品の譲渡」なのか
「食事の提供」なのか、
にあります。

「飲食料品の譲渡」は8%で
「食事の提供」は10%です。

飲食料品の譲渡

消費税の世界では
「資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させること」
を資産の譲渡としています。

コンビニでパンを買ったり、
ファーストフード店でポテトを買ったり、
というのは、完成品をそのまま持ち帰るので
“同一性を保持したまま購入者に所有権が移転する”
という事象になります。

したがって、テイクアウトでの購入は
「飲食料品の譲渡」に該当します。

出前についても、
完成したものを届けるだけですので
「飲食料品の譲渡」になります。

飲食料品の提供

消費税の世界では
「あらゆるサービスについて対価を得て行う行為」を
役務の提供(サービスの提供)としています。

このサービスの中にはもちろん
飲食サービスも含まれます。

こうした「食事の提供」は
「飲食料品の譲渡」とは区別され、
軽減税率の適用対象から外れます。

外食は“食材を調理し、食事をする場所を
提供する”、サービス提供に該当します。

イートインも食事する場所を提供することから
「食事の提供」に該当します。

ケータリングは、食材を現地に運んで調理し、
提供するサービスで「食事の提供」となります。

ですので、軽減税率の適用対象外となり、
10%が上乗せされます。

列車内でのワゴン販売など

新幹線や特急列車内でのワゴンサービスは
「飲食料品の譲渡」で8%です。

が、食堂車において食事を提供するサービスは
「食事の提供」で10%です。

最後に

飲食料品についての
軽減税率の適用か否かは
「譲渡」か「提供」かに
起因します。

この点に着目して読んでいくと
整合性は取れているルールです。

軽減税率そのものの良し悪しは別として。

*************************************************************

【編集後記】
使っていたXperiaの電力消耗が激しくなり、
電力が十分残っていても電源が落ちることが
出てきたことからスマホを購入することに。
検討した結果、Pixel3にしてGoogleに発注。
シンガポールから届きました。
でさっそくSIMを入れ替えて設定。
APNの設定もおわり、無事に移行しました。
Pixel3には前の機種からのデータ移行を
容易に行えるアダプタも付属していて
とても簡単に移行できました。
さっそく昨日からPixel3のカメラを
テストしています。
よく撮れます。

00100lPORTRAIT 00100 BURST20190225115155070 COVER

コンデジ要らずになりそう。

【昨日の一日一新】
pixel3

*************************************************************

❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

*************************************************************

The following two tabs change content below.

石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。