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過去本試験で出題実績のある取引について確認しましょう。
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目次
クロスライセンス契約についての考え方
クロスライセンス契約とは、例えば特許権や著作権などの
相互使用契約のことです。
平成17年本試験(計算)において、出題されました。
どのような資料だったかを簡単にまとめると、
国外に支店等を有していない甲社(課税事業者)は、
国外に住所を有する個人Aと著作権の相互使用契約
(クロスライセンス契約)を締結。
甲がAに支払うべきA所有の著作権使用料の金額から、
Aが甲に支払うべき甲所有の著作権使用料の金額
500,000円を相殺した差額416,000円を支払っている。
この場合の消費税の課税関係を紐解いていきましょう。
消費税の世界では、さまざまな判定を売上高で行うこともあり、
総額での把握が基本となります。
交換があった場合などもそうです。
差金部分だけを認識するのではなく、「売上」と「仕入」を
両建てで認識しますよね。
クロスライセンス契約も同じです。
差金部分の416,000円だけを「仕入」として認識するのではなく、
「売上」と「仕入」を両建てで認識する必要があります。
そこで、まずは取引の整理から。
実態はこのようになっていますが、
これを消費税の世界でみると、こうなります。
と
このような2つの取引の集合体と捉えます。
著作権の使用料は、著作権の貸付けの対価です。
著作権の貸付けの場合の内外判定は、
貸付けを行う者の住所地で行います。
では、それぞれについて確認していきます。
売上側
甲社にとっての売上は、甲社所有の著作権の貸付けです。
この取引の内外判定は、貸付けた者である甲社の住所地で行います。
甲社の住所地は国内であることから、この取引は国内取引に該当します。
甲社は、国内における課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等である
“非居住者に対する無形固定資産等の貸付け」を行っていることから
甲社が収受すべき500,000円は輸出免税売上高として
処理されることになります。
仕入側
甲社にとっての仕入は個人A所有の著作権の借受けです。
この取引の内外判定は、貸付けた者であるAの住所地で行います。
Aの住所地は国外であることから、この取引は国外取引に該当します。
したがって、甲社が支払うべき916,000円は不課税仕入となるため、
とくに処理することはありません。
おまけ
このように、消費税の世界では基本的に総額で見ていきます。
たとえば、お互いの出版物やホームページに相互に広告を
掲載する、いわゆるバーター広告についても、「売上」と
「仕入」を両建てで把握する必要があります。
では。
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【編集後記】
試験まで4週間をきりました。
本試験まで、あとどれくらい勉強時間を
確保できるかを見積もってみましょう。
その多寡によって対策の方向性が決まります。
【昨日の一日一新】
事務所のお隣さんからメロン半玉お裾分け
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石田 修朗
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