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先週に引き続き、吸収合併があった場合の納税義務の話。
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目次
合併の翌年なのに特例適用なし??
吸収合併があった場合の納税義務の判定の
基本的な流れはこちらを参照下さい。
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.1 〜基本編〜
少し意外な結果が出るパターンについて
前回から検討しています。
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.2 〜応用編その1〜
今回も、やや驚きの結果となる形式を紹介します。
今回は、「えっ、合併の翌事業年度(A2年度)に
特例の適用がないの??」です。
具体的事例
合併タイムテーブルはこちら。
×3年7月1日に法人A社を設立。
その後、10月1日にB社を吸収合併、
という事例です。
吸収合併1年目
では、まず吸収合併をしたA1年度から確認していきます。
A1年度の基準期間はありません。
したがって、原則によれば、免税事業者となります。
ここからが免除特例の出番です。
課税事業者の選択の有無、前年等の課税売上高を確認します。
A1年度は設立事業年度のため、特定期間はありません。
課税事業者の選択をしていない場合には、
“合併があった場合の納税義務の免除特例“の出番です。
基準期間に相当する期間をきちんと見定めて、
判定をしていきましょう。
吸収合併2年目
続いて、合併2年目にあたるA2年度について検討します。
A2年度の基準期間は、やはりありません。
そこで、課税事業者の選択の有無、
前年等の課税売上高で判定します。
これらに該当しなければ、消費税法第11条にある
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”の出番です。
ただし、ここで注意しないといけないのが、
理論で出てくる合併特例の適用条件です。
合併特例では、
「合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の
翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に
合併があった場合において、〜〜」とあります。
A2年度は『基準期間がない事業年度』でしたよね??
ということは、基準期間の初日の翌日、なんて
ものが存在しないことになります。
ということで、実はA2年度については
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の
適用はありません。
新設法人にかかる納税義務の免除特例などの
判定に進んで下さい。
吸収合併3年目
続いて、合併3年目のA3年度について、検討します。
A3年度の基準期間はA1年度です。
特定期間は、A2年度の上半期です。
これらの判定をして、「納税義務あり」とならなければ、
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の適用を探ります。
ここでは、基準期間に対応する期間を正確に把握して、
「自分と相手の合計」で判定して下さい。
まとめ
このように、会社を設立してすぐに
吸収合併をした場合には
合併の翌事業年度については、
“基準期間がない”ため、
合併の免除特例の適用がありません。
“新設法人”“特定新規設立法人”の
ジャッジに進んで下さい。
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【編集後記】
今週日曜日で、1年間務めた
自治会の会計委員も終了。
会計監査に向けて
早く資料を作らないと・・・。
【昨日の一日一新】
サッチェズカリー
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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