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経営者は税の専門家ではないので、不正確な知識を持つのは当たり前です。

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(対馬にある砲台跡、本文とは関係ありません)

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経営者ネットワーク

経営者同士のネットワークは
昔も今も存在します。

また、不動産オーナー同士の
ネットワークもしかり。

そうしたネットワークには
得た知識を共有することで
お互いに発展していこうという
前向きな方もいらっしゃいます。

そこで出てくるのが
「こんなこと知ってる?」という
断片的な知識やうろ覚えによる
困った情報の流布です。

これを聞きかじった社長が顧問税理士に
「こんな話ってあるの?」と
確認するのは当然の流れです。

ここで、正しい用語が出てくれば
内容にすぐに入れるのですが、
正しくなさげな言葉が
出てくることもしばしば。

「40㎡以上で所得税ゼロって制度が
あるんですか?」

こう切り出されて対応した話です。

分解して、精査する

この場合、「40㎡」というのは
精度が高そうです。

「以上」というのは少し疑ってかかります。

「所得税」「ゼロ」もかなり眉唾ものです。

背景にあるのは、本業以外に
賃貸マンションを数棟
所有されているということ。

最近さらに一棟が完成したこと。

そして、その話の出どころを探ると
先日同じようなマンション所有者との
話の中で出てきた、とのこと。

このあたりから、本業ではなく
マンション関係の話ではないかと
推察されます。

そして、40㎡、、、

思い出すのは固定資産税の
「新築住宅の減額」の話。

40㎡以上280㎡以下で居住用
120㎡相当まで固定資産税を2分の1減額
通常3年間(耐火建築物等の場合は5年間)

4年目もしくは6年目以降、減額措置が
なくなるので負担が増えるケースが多い

こうしたことが浮かび上がってきて
この話ですか?と探りを入れてみます。

結果、この話でした。

そして、それならということで
住宅用地の特例という恒久的な
優遇措置の話も案内することが
できました。

出だしの「所得税ゼロ」で
「そんな話はありません」では
コミュニケーションが成立しません。

社長は経営のプロですが
税金のプロではありません。

税金に詳しい社長もいらっしゃいますが、
そうでない社長の方が圧倒的に多いです。

もちろん、詳しい方がいいのですが、
そうでない方が判断しやすいように
サポートするのが我々のつとめです。

おまけ

最近多い投げっぱなしトークの一つに
「会社の株に相続税がかからなくなったん?」
があります。

まちがいなく納税猶予の話です。

こうしたフリに対する対処法や
そもそもの制度の危険領域については
先日名古屋で受講したセミナー
とても参考になりました。

12月に東京、そしてもう一度名古屋で
開催されるそうなので、お近くの方も
そうでない方もぜひ。オススメです。

法人メインの税理士におくる「社長から聞かれる相続税10のコト」 | 植村豪税理士事務所

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【編集後記】
TACで数年間、固定資産税の講師を
財表と並行して務めていたことがあります。
当時はあまり実務に役立たないと思ってましたが
ときどきこうして登場してきます。
学んだことに無駄なことはないですね。

【昨日の一日一新】
パーゴワークス focus

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。