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別住まいであったとしても要件をクリアすれば
親御さんを扶養に入れられる、という話です。

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親御さんも扶養に入れることができます

つい最近、確定申告について案内をする中で
「え、そうなんですか?」という反応が2件
続いた事例がありました。
それは、“別居の親を扶養親族に入れられる”
可能性がある、という案内です。

もちろん扶養親族としての適用要件はありますが、
別居の親御さんを扶養に入れられるという発想が
その方たちには全くなかったとのことでした。
同じ発想の方はいらっしゃるかと思いますので、
これについて整理していきます。

扶養親族とは

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し
又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
次の四つの要件の全てに当てはまる人です。

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親を扶養親族に入れるために満たすべき要件

(1)生計を一にする

国税庁の見解はこのようになっています。

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親御さんに関してまとめると、以下のようになります。

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(2)合計所得金額が38万円以下

親御さんを扶養に入れるということを検討する年代となると、
その多くが既に退職されて年金生活の親御さんが対象と
いうことになるのではないでしょうか。

ここでは公的年金をもらわれている親御さんを前提に
話を進めていきます。

公的年金の収入に対する所得の計算は以下のようになります。

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具体的には、年齢によって次のようになります。

<65歳未満の方>

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<65歳以上の方>

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これらの計算結果が38万円以下で、他に収入がない場合には、
扶養親族に入るための所得要件はクリアとなります。

そして、上記2点をクリアし、納税者の事業に関して
親御さんに給料を払っているということがなければ、
親御さんを扶養親族に入れて控除を受けることができます。

正しく控除を受けて、適正な納税を行う(無駄な税金を
払ってしまわない)ようにしましょう。

ではでは。

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【編集後記】

今日は2月3日、節分ですね。
西南西に向かって恵方巻きを
丸かぶりしましょう(^-^)

【一日一新】

Zoffのメガネ

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。