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消費者向け電気通信利用役務の提供について紹介します。
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目次
消費者向け電気通信利用役務の提供
消費者向け電気通信利用役務の提供とは、次のように規定されています。
この取引には、リバースチャージ方式は適用されません。
したがって、役務を受けた側が納税をすることはなく、
従前通り、役務提供者が消費税を預かり、それを納付します。
役務を受けた側においては、その役務提供が課税仕入れに
該当する場合には、支払った消費税があることになります。
しかし、国外事業者の日本への納税率は決して高いものでなく、
今後も適正な納税が行われることは期待できません。
そこで、当分の間は、役務を受けた側において
仕入税額控除制度の適用を認めないこととされています。
ただし、登録国外事業者に該当する者から受けた
消費者向け電気通信利用役務の提供であれば、
請求書等の保存を要件として、仕入税額控除の
適用が認められます。
なお、電気通信利用役務の提供という取引の性質を鑑みて、
請求書等の保存は紙によるものに代えて、電子的な
請求書等の保存によることができるとされており、
役務の提供を行った国外事業者は、電子的な請求書等を
発行すれば足りることとなります。
登録国外事業者制度
登録国外事業者制度が創設されました。
なお、国税庁ホームページにおいて、登録後速やかに
公表されることとなっています。
平成28年1月4日現在、フィナンシャルタイムズやアドビシステムズ、
amazon、DropBoxなど、49社がすでに登録を行い、
そのリストは国税庁HPにて公表されています。
経理処理は今までどおり
登録国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を
受けた場合にはリバースチャージ方式の適用はなく、
仕入税額控除の適用が認められるため、
通常の処理となんら違いはありません。
しかし、登録国外事業者以外の国外事業者から
消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、
仕入税額控除の適用が認められません。
この場合には、課税仕入れとして会計処理を行うものの
消費税額の計算にはいっさい考慮しないこととなります。
(消費税の試験とは無関係な話ですが)
このときに気をつけないといけないのが、
『控除対象外消費税の取扱い』です。
資産に係るもの以外の場合や
資産に係るもので課税売上割合が80%以上の場合には、
損金経理をしていれば全額損金に算入できますが、
その課税仕入れが資産に係るもので、かつ、
課税売上割合が80%未満等の一定の場合には
繰延処理が必要となるので注意が必要です。
まとめ
電気通信利用役務の提供について、取扱いをまとめました。
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【編集後記】
昨日飲んだスタバのチョコラティなんちゃら、
とても美味しかったです。
スタバはメニュー開発力が高いですね。
【昨日の一日一新】
スタバ チョコラティクランブルココ
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石田 修朗
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