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在庫がなくなっている場合、それは不正かもしれません。

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物々交換は“損益なし”か?

等価交換

自社の商品(定価10,000円のくつ)と
引換に10,000円のなべを受け取りました。

こうした同じ価値のもの同士の交換を
『等価交換』といいます。

この場合、会計ではどうなるでしょう?

それは、もらったなべの使い途に左右されます。

なべを店で販売する場合

くつの提供 : 売上
なべの受取 : 仕入

くつを売って、そのお金でなべを仕入れた。

ということで、上記のようになります。

なべを会社で使用する場合

くつの提供 : 売上
なべの受取 : 消耗品費

くつを売って、そのお金でなべを購入した。

ということで、上記のようになります。

なべを社長が自宅で使用する場合

くつの提供 : 売上
なべの受取 : 社長への賞与又は貸付け

くつを売って、そのお金を社長に支給し、
社長がそのお金でなべを購入した。

ということで、上記のようになります。

賞与ということになると、
税務上は会社の経費としては認められず、
社長には所得税の負担が求められます。
いわゆる、往復ビンタです。
また、貸付けということになれば、
社長は後日、10,000円を会社に
返済しなければいけません。

なべを社員が自宅で使用する場合

くつの提供 : 売上
なべの受取 : 社員への給与もしくは賞与又は貸付け

くつを売って、そのお金を社員に支給し、
社員がそのお金でなべを購入した。

ということで、上記のようになります。

給与もしくは賞与ということになると、
社員には所得税の負担が求められます。
また、貸付けということになれば、
社員は後日、10,000円を会社に
返済しなければいけません。

お金が動かないから大丈夫?

この『等価交換』は、見つけにくい取引です。

なぜなら、取引によってお金が動かないからです。

一般的に、何らかのモノやサービスを受けたり、
提供したりすると、必ずお金の動きが発生します。

したがって、会社の現金や預金の動きを
ウォッチすることで、会社の活動の
大半を把握することができます。

しかし、この『等価交換』の場合には、
モノとモノ、やモノとサービス、が
交換されるだけで、お金がいっさい
動きません。

したがって、こうした取引は
見落としやすくなります。

これを悪用する方がいます。

税務署にバレないだろうと
自社の商品と引換に
プライベートのものを
受取る社長とか、、、

会社にバレないだろうと、
自社の商品と引換に
プライベートへの
見返りを求める社員とか、、、

けど、これもバレます。

どこからバレるか、
それは自社の在庫です。

原価をきちんと管理しよう

上記のような不正を働くと、
売上に対応する個数と、
実際に払い出した個数が
一致しませんね。

したがって、在庫管理を
きちんと行うことで
上記の不正は見抜けます。

社長や社員の不正を防げば、
税務署からの往復ビンタや
社員の着服を回避することが
できます。

とくに社員の着服については
起きてしまってからでは遅いです。

社員にそういう気を起こさせないためにも
日頃から在庫をきちんと管理する体制を
整えておきましょう。

完全にマンパワーに頼るサービス業になると、
これを見抜くのは難しいでしょうね。

しかし、人の口に戸は立てられません。

いつどこで、サービスを提供された側が
口にするかもしれません。

そうなったときのリスクを
社内で共有することで、
回避することが必要でしょう。

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【編集後記】
今夜は個別受験相談会を
神戸校で担当します。
科目選択等でお悩みの方は
ぜひお越しください!

【昨日の一日一新】
姫路年金事務所 移転手続き

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■ 石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。