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増税でどんな変化が起きるか、しっかりと認識したいです。

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消費税の2%増税

本日2019年10月1日から、
消費税の税率が10%となり、
同時に軽減税率(8%)も
導入開始となりました。

賛否両論、悲喜こもごも、
SNSで伝わってくる温度感も
さまざまあることは明らかです。

今回の増税の是非、
軽減税率の是非については
過去の記事に委ねるとして、
今日は今回の改正について
消費者の立場で対応したいことと
事業者の立場で知っておくべきことを
書き記していきます。

<関連記事>

<税制>消費税増税に賛成するのはなぜか

<これでいいのか消費税>軽減税率に潜む愚

消費者として

消費税は消費に対する課税ですので
消費税の増税は国民一人ひとりの
消費活動に打撃を与えます。

今まで1,080円で購入できたものが
これからは1,100円になります。
20円も増えます。20円だけ増えます。
この部分の受け止め方は個人差があるでしょう。

でも、これは事実です。

明確に個人消費への負担は増えます。

そこで、ぜひとも導入したいのは
キャッシュレス決済です。

クレジットカード、交通系電子マネー、
電子マネー、スマホ決済、
こうした(いわゆる)現金決済以外の
決済手段を用いることで
一定の還元を受けることができます。

スマホ決済の場合、利用者の事前準備は不要ですが、
交通系電子マネー(おそらくほぼ全般)、
一部クレジットカード(ジャックス、オリコ等)、
については事前準備(登録)が必要ですので
その手続きをしておきましょう。

ここで、気をつけたいことがあります。

今回のポイント還元制度ですが、
店舗側がこのキャンペーンに
登録していないと恩恵はありません。

したがって、

①ポイント還元制度に参加している店舗で
②キャッシュレス決済を実行する

ことが大切になります。

なお、キャンペーンに参加している店舗では
こんなマークのステッカーやポップが
目につく場所に設置されています。

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こちらを目印にしてください。

また、コンビニなどのフランチャイズ店(2%)よりも
中小店舗(5%)の方が還元率はいいです。

こちらのキャンペーンに参加されている
中小店舗を経営する事業者さんは
マンパワーも不足しているかも知れないのに
しっかりと制度を学び、対応されている方々です。

還元率も高いことですし、
できるだけそうした事業者を
応援してほしいなと
個人的には思っています。

事業者として

増税前、増税後

増税前後での手元に残留する消費税の比較資料です。

スクリーンショット 2019 10 01 8 55 35

事業者はこの残留する消費税を国に納める必要がありますが、
すべての事業者がこの残留分を納めているわけではなく、
この全部もしくは一部を自分の活動資金に充てることが
できる事業者も存在します。

そのあたりを紐解いていきます。

免税事業者(売上規模1,000万円以下)

これまで、お客さんから預かった消費税の一部は
事業資金として活用できていました。
それは今回の増税でも変化ありません。

変化があるとしたら、これからは10%の消費税を預かり、
10%の消費税を支払った差額となるので、
8%時代よりも手元に残る預かり消費税は増えます。

これは免税事業者にとっては
自分のお金になりますので、
実は増税によって資金繰りが
少し楽になります。

2023年10月のインボイス制度が始まれば
このような恩恵は受けられなくなります。

残りわずかとなったボーナスステージです。
ここで浮いた資金は大切に活用しましょう。

<関連記事>

<小規模事業者の消費税>これからの消費税との付きあい方

簡易課税を選択している事業者

こちらも、免税事業者ほどではないにせよ、
一定額が事業資金として活用できていることが
予想されます。

こちらも、税率が10%になれば、8%時代よりも
手元に残留する預かり消費税は増えます。

こちらはインボイス制度が始まっても
継続するボーナスステージです。

これからも今までどおり活用していきましょう。

原則課税の課税事業者

日ごろのお金の流れは
上記2タイプの事業者と
ちがいありません。

これからは10%の消費税を預かり、
10%の消費税を支払った差額となるので、
8%時代よりも手元に残る預かり消費税は増えます。

資金繰りが少し楽になります。

が、これは一時的な現象であるのが
上記2タイプの事業者と異なるところです。

原則課税の課税事業者は
課税期間(事業年度)終了から
2ヶ月以内に確定申告をして
税金を納付する必要があります。

ここで手元に残った預かり消費税を
すべて吐き出す(納付する)ことになります。

そう、資金繰りが少し楽になるのは
確定申告がやってくるまでの間だけです。

逆に、例年200万円くらいを納めていた事業者が
今年もほぼ同水準の活動であったにもかかわらず
納税額が250万円に膨らむといったことが
想定されますので、預金残高がいつもより多くても
それに惑わされないようにしましょう。

そのためにも、税理士に依頼している事業者は
消費税の納税予測をしてもらうようにしてください。

最後に

対消費者であれ、対事業者であれ、
事業者に絶対に実行してほしいのが
増税分の価格への上乗せです。

もちろん、すべてに上乗せするのが
むずかしい場合もあるでしょうが、
そのときにはどこかでバランスをとって
自身の利益が圧迫されることのないように
対策を練ってください。

増税は社会環境の変化です。

いってみれば、タピオカが流行って廃れたり
生肉が提供できなくなったり、と同じです。

もちろん、長期的には政治への働きかけで
その変化をなきものにするという活動も必要です。

が、事業者はひとまずその変化に対応するしかありません。

その商売を楽しみにしているお客さんのためにも
事業継続を第一に意思決定をしていただきたいと
思っています。

資本主義の味と香りがするチェーン店よりも
オーナーの顔が見える個人店舗での外食を
こよなく愛する一市民からのお願いでもあります。

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【編集後記】
先週の週末はひさしぶりに大阪市立美術館へ。
(10年くらい前のモディリアーニを観たとき以来か)
風景をモチーフにした浮世絵を観てきました。
北斎の富嶽三十六景がメインの展示でしたが、
歌川広重の東海道五十三次と江戸百景が
抜群によくて、今も余韻に浸っています。

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。