スポンサードリンク

試験勉強を試験だけのものとするのはもったいないです。

XT2G2140 1

スポンサードリンク

法律に基づく判断

税務の世界では、社会通念上の認識が
どうとかというだけで判断できません。

最終的には法律(条文)に帰結します。

このルールがあるからこそ、
人の感情に左右されることのない
平等な取扱いが可能になります。

少し前にこんな記事を書きました。

<会計>食事代についての勘定科目と勘どころ | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜

この記事の中でも書きましたが
従業員同士が慰労のために
食事会を開いた場合に
交際費課税の対象になると
いう話、社会通念上は
違和感があります。

でも、そういうルールが
ある以上、仕方がありません。

もちろん、税務署の調査官も人間ですので
ルールをルールとして頑として一切の例外を
受け付けないという人ばかりではありません。

ですが、法律に明示されていれば、
それはやはりそれがその時点での
正解なのです。

仕事の上では法律に基づいた判断を
せざるをえません。

試験でも法律は大切

税理士試験の税法科目では、一定日時点で
施行されている法律に基づく解答が求められます。

そこで問われるのは施行されている法律に基づく
正しい計算とその論拠です。

その知識を証明することは法律に基づく判断が必要な
税理士という資格を付与するに値するかどうかを
ジャッジされるにあたって必要不可欠な要素です。

ですので、法律に基づいた判断にこだわりたいです。

消費税の世界でのある計算シーンで、
「売上に係る対価の返還等の金額から売上に係る
対価の返還等の金額に係る消費税額に63分の80を
乗じて算出した金額を控除した金額」という手順で
税抜額を算定する計算式があります。

対価の返還等の金額に係る消費税額とは
税込価額に108分の6.3を乗じて計算した金額
と規定されています。

これをシンプルに計算するならば
税込価額に108分の100を乗じるとなります。

スクリーンショット 2019 03 19 8 43 43

ただし、これだと途中の端数処理の関係で
1円の位に誤差が生じるおそれがあります。

誤差が生じた場合、どちらが正解かというと
それは法律に基づいた方が正解になります。

最終的な納税額は100円未満切り捨てなので
実質的な影響はないかもしれませんが、
最終的な税額が還付だった場合には
税額に誤りが生じます。

だからこそ、法律に基づいた計算式を
マスターしてほしいと考えています。

シンプルな方法で計算していても
合格者はじゅうぶんに出ているので
本当はこのこだわりは合否には
あまり関係ないかもしれないですけど。

こうしたことの積み重ねが
法律を意識するきっかけにも
なると信じています。

最後に

わたし自身、できていたかというと
最終受験科目だった消費税法くらいでしか
できていませんでしたが、
税法受験生にはぜひ法令に目を通すことを
意識してほしいと思っています。

それはテキストや理論マスターはあくまでも
条文をわかりやすくかみ砕いたもので
その原文がどうなっているかを知ることは
問題解法に必要でないシーンも正直多いですが
決して損ではありません。

理論マスターにこう書いてあったからとか
テキストの図解がこうなっているからとか、
だけで判断するクセがつくのはよくありません。

とくにテキストなどで明記されていないものについて
書いてないから適用がない、と判断するのは尚早です。

「ひょっとしたら割愛されているだけで
条文には何か書いてあるかも」という感じで
法律にこだわって調べるクセをつけたいです。

結果、条文にも何も記載がなければ、
国税庁の質疑応答事例や判例をあたって
道筋をさぐるということになります。

わたしは受験生時代から
これを手元に置いています。

*************************************************************

【編集後記】
カロナール(軽めの鎮静剤)を
飲まずとも生活できたので
どうやら病気は快方に向かったと
判断してよさそうです。
これから、ミツマタ、さくら、と
写真活動が活発になる時期です。
仕事をきっちり仕上げて
撮る時間をつくらないと。
まずはロケハンに。

【昨日の一日一新】
即攻元気(アミノ酸&ローヤルゼリー)

*************************************************************

❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

*************************************************************

The following two tabs change content below.

石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。