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第66回税理士試験で特に大切なのは平成27年度税制改正です。

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第66回本試験に影響してくる平成27年度税制改正

昨今、消費税の軽減税率導入が論争を呼んでいますが、
平成27年度税制改正によってすでに大きく変わっている
ことがあります。

それが『電気通信利用役務の提供』に関連する改正です。

大きく、次の4つに分類できます。

(1)電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し

(2)リバースチャージ方式の導入

(3)消費者向け電気通信利用役務の提供の取り扱い

(4)国外事業者が行う芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し

これらは第66回税理士試験にも影響してくるので、
今年初めての受験に向けてすでに9月から始動している方も
1月から学習を再開される方も、知識を入れておきましょう。

本日は概要を紹介していきます。

(1)電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し

電気通信を利用した役務の提供に関する
内外判定の基準に見直しが入りました。

なお、電気通信利用役務の提供とは、「インターネット等の
電気通信回線を介して配信される電子書籍・音楽・広告等の
役務の提供」のことをいいます。
ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、電話やメールでの
コンサルタントなども該当することになります。

【改正前】
役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で判定

【改正後】
役務の提供を受ける者の住所、居所、本店もしくは主たる事務所等の所在地で判定

つまり、役務の受け手側の所在地で判定することになります。

これによって、国外事業者が国内事業者に対して行う
インターネットを介しての音楽配信は“国内取引”となり、
逆に国内事業者が国外の者に対して行う配信サービスは
“不課税(国外取引)”として扱うこととなります。

(従来は、前者は“不課税仕入”で後者は“免税売上”でしたね)

(2)リバースチャージ方式の導入

電気通信利用役務の提供は、その受けてから
次の二つに区分して考えます。

① 事業者向け電気通信利用役務の提供

② ①以外のもの(消費者向け電気通信利用役務の提供)

このうち、①の取引に対して、リバースチャージ方式が
導入されました。

リバースチャージ方式とは、従来税込で支払う役務提供者への支払いを
税抜で行い、消費税相当額を直接税務署に納付する仕組みです。

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なお、この方式により申告を行う必要があるのは、
一般課税により申告する事業者で、その課税期間における
課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。
(課税売上高の5億円判定はありません)

(3)消費者向け電気通信役務の提供の取り扱い

上記(2)で案内した「消費者向け電気通信利用役務の提供」に
ついては、役務の受け手が消費税申告を行わない者であることから
リバースチャージ方式ではなく、登録国外事業者制度を設けて、
対応することとしました。

(4)国外事業者が行う芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し

これは、外国に居住する俳優やスポーツ選手、演奏家などが
日本国内でテレビやイベントに出演をしたり演劇・演奏を
行った場合の話です。

従来は、その者が課税事業者であれば、たとえ国外事業者であったとしても
消費税の申告及び納税義務が課せられていました。

しかし、本改正でリバースチャージ方式が導入されたことにより、
(4)の取引においてもリバースチャージ方式を採用し、
適切に納税が行われるように整備しました。

具体的には、従来はその国外事業者に消費税込みのギャラを
支払っていましたが、この改正により、先方には税抜で支払い、
消費税相当額は直接税務署に支払うことになりました。

まとめ

今回は概要のみの紹介でした。

次回はそれぞれについてさらに踏み込んで
紹介していきます。

改正発表当時のブログ記事はこちらからどうぞ。

国際電子商取引課税 その1

国際電子商取引課税 その2

<関連記事>

<消費税>平成27年度改正。電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準 | 歩々是道場 〜脱力系税理士の熱血blog〜

<消費税>平成27年度改正。リバースチャージ方式の仕組みと用語について | 歩々是道場 〜脱力系税理士の熱血blog〜

<消費税>平成27年度改正。リバースチャージ方式に係る経理処理と税額計算 | 歩々是道場 〜脱力系税理士の熱血blog〜

<消費税>平成27年度改正。登録国外事業者制度の創設 | 歩々是道場 〜脱力系税理士の熱血blog〜

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【編集後記】
昨日は姫路から40分くらい北上した神河町まで。
一般家庭4〜5軒が地域を盛り上げようということで
行われている「ミヤナリエ」へ。

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いろんなキャラクターもあり、子どもには
ルミナリエよりも楽しいかもしれません。

【昨日の一日一新】
神河町 ミヤナリエ

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。