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別々はいけません。合わせて一つなんです。

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基準期間における課税売上高

消費税の納税義務判定における注意事項を紹介します。

消費税の納税義務の判定については、
まずは「基準期間における課税売上高」が
1,000万円以下か1,000万円超か、で行います。

この「基準期間における課税売上高」は、
“税抜き”の“純売上”としての課税売上高です。

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そのために行う計算はこのようになります。

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なお、基準期間が1年でない法人についての
「基準期間における課税売上高」の計算では
月数按分を行います。

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法人の基準期間

法人の基準期間は、原則的には前々事業年度です。

しかし、前々事業年度が1年でない場合には、
その事業年度開始の日の2年前の日の前日から
1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を
合わせた期間を基準期間とします。

以下、このようになります。

<原則>

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<特例>

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間違いやすいポイント

課税売上高の計算を行う場合において、複数の課税期間で
基準期間が構成されるときには、注意が必要です。

<例>

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このときに、次のように計算すると誤りです。

スクリーンショット 2016 01 28 23 53 18

基準期間は、“各事業年度を合わせた期間”、
あくまでも16ヶ月でひとかたまりです。
別々に計算してはいけません。

このように計算します。

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<おまけ>

基準期間の取り方が特例になったからといって、
必ず月数按分を行うとは限りません。

次のような事例では、基準期間は特例によっていますが、
その結果としての基準期間はちょうど1年ですので、
売上高の計算において月数按分は必要ありません。

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納税義務の判定は、判定結果も大切ですが、
その売上高自体の計算結果に配点があるはずです。

法令に基づいた計算を心がけましょう!

<関連記事>

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【編集後記】
ジョコビッチ選手、強すぎますね。
フェデラーのGS18勝目は近くて遠い・・・。

【昨日の一日一新】
八十島 あなご&さば寿司

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。